1987-12-17 第111回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
要望書が出たにかかわらず、十二月四日にまたもや二人の分会役員を今度は武蔵境というところに転勤するという事前発令をしてきたんです。たび重なる労働委員会の勧告無視がここのところ続いているわけなんですね。 七月二十三日、本院予算委員会で、私の質問に答えまして当時の労政局長は、あなたの前任者の方でございますが、こういうふうに答えております。
要望書が出たにかかわらず、十二月四日にまたもや二人の分会役員を今度は武蔵境というところに転勤するという事前発令をしてきたんです。たび重なる労働委員会の勧告無視がここのところ続いているわけなんですね。 七月二十三日、本院予算委員会で、私の質問に答えまして当時の労政局長は、あなたの前任者の方でございますが、こういうふうに答えております。
ただいま御指摘の明石電車区のビラ張りでも、事実関係を申し上げますと、一月二十二日の午後八時六分ごろに、明石電車区の現業事務所、これに国労明石電車区の分会役員ら三人の人が、管理者の許可を得ないで、現業事務所の一階から三階の南側窓ガラス、擁壁、ドア等に約三百六十枚のビラ、検修庫南側窓ガラスに約五百枚のビラ、検修庫職場詰所の窓ガラス、洗濯場等に約百五十枚、これは一枚がそれぞれ十二センチ掛ける四十センチの大
二月十五日に組合を結成して分会役員を四名選んで、そうしてその日のうちに、われわれの要求することをということで結成通告書と要求書を出したところが、直ちにすべてを突き返して、分会役員四名に解雇命令を出すということが起こったわけです。
これは、四十八年十一月十四日に分会長を監禁して全港湾脱退を強要し、他の分会役員にも脱退を勧誘した不当労働行為でありますが、これは地労委に申し立てて、同時に大阪府港警察署にも告訴し、さらにストライキもやるなどによって闘いました結果、四十八年十一月十七日に、上組の大阪支店は近畿海運局、大阪府労働部、大阪市港湾局立ち合いのもとに、謝って、今後の誓約を行って解決しておった事件であります。
その中で、「校務運営のための組織の構成員に職員団体のいわゆる分会役員等をその立場で加えることは、校務運営と職員団体の活動を混同するものであるから、このような組織とならないようにすること」、こういうことまで指図している。ここらあたりが警察の混乱するところなんだ。
段階でどうもさっぱりわからないというのが、きのうからきょうにかけての現在の回答でございますが、その本人の土木事務所長ないし庶務課長が出てこないとはっきりわからないのではと思いますが、考えようによっては、第一組合に入っているか第二組合に入っているかということによって区別をしなければならぬ何か理由があったとすれば、これは県当局のほうの推察でございますが、何かそれぞれの組合から、組合の役員とかあるいは分会役員
彼の後輩、これは三年か四年あとに入った者もすでに六等級になっているが、それは何の理由かというと、植原君が分会役員であったから昇給させなかったのだ、こういうふうに申請されております。その証拠には、そこの鈴木所長が言ったことで明らかでありますが、奥さんのためにも考え直す必要があるのではないかと暗に組合脱退をほのめかしております。
職員の住所氏名、職員室の座席表、分会役員の役職名、これは正規にこの三つを尋ねておる。あなた方の報告はそういうことはしませんというかもしれないけれども、やっている。そうすると、こういうことまでやったということは行き過ぎであったというふうに見てよろしいですか。
○島本委員 執行委員として分会役員であるならば、いてもおらなくてもこれは阻止する権利があるから、積極的に阻止しないということは罪に該当するのだ。その具体的説明は今職員局長が言ったように、前日にわかっておるはずなのに、やらない者に対してはこのような罰則を加えるのだ。
○島本委員 そういたしますと、もし執行委員として分会役員であるならばあるだけで、何もしなくてもこれは処分されるものである、こういうようになると、この処分に該当するような法令は何条になるのですか。これも具体的に……。
○説明員(横田信夫君) 休暇をもらって、それが全然今度の行動に関係のない、新婚旅行をしておったとか何だとか、しかもそれが分会役員ではないという場合……。
○森中守義君 分会役員であった場合は。
○説明員(横田信夫君) ある場合、ない場合、両方とも、分会役員であった場合は、たまたまその人が新婚旅行いたしておりましても、先ほどからお話しいたしておりましたように、分会役員としての責任はとってもらうべきものだと私たちは考えております。それから分会役員でなしに平の場合は、そういう者を処分したつもりはありません。
たくさんのテーマの中には一つ一つ集団を作りあるいは学校の中で、それから分会役員、それから教組の専従役員もその中に入りまして、十分に検討をしているわけなんです。
福岡の例を次に申上げますと、八月二十一日にキヤンプ博多では水道の配管工の小崎忠君、これは分会役員でありますが、部隊の利益のためという理由で解雇されております。更に又キャンプ博多の施設内においては従来日本人の宿舎があつて、そこに各個室に居住されておつたのでありますが、大野俊一君外十名は突然大部屋の合宿居住に変更を強要せられたのであります。
しかも今まで局部交番でこまかく調べておつたのを一般的な仕業檢査程度の簡單な檢査に止めて、そこに浮いた人員を整理するというようなことで、電車区には檢査期間の延長ということがおりていたわけで、おそらくこの問題は車掌区が新交番、旧交番の問題でやれば、当然八月一日からダイヤ改正で、新交番、旧交番の問題に関連するということを私たち分会役員として思つておつた。